法律に則った手続きではなく債務者と債権者が私的に交渉し返済条件で合意することです。 ただし、法律による手続きではないため、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースが多く、 また応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。
任意整理をしようとする債務者の方は、弁護士、司法書士などの専門家の力を借りるべきでしょう。 弁護士に依頼し、弁護士依頼の「受任通知」を業者に発行することにより、 債権者は債務者とコンタクトが取れなくなります。
このことは、借金の催促の電話に悩まされている人にとっては朗報になります。 また、任意整理により、利息制限法が適用され、借金の利息が10万円以内の場合、 20%、10万~100万円の場合18%、100万円以上の場合、15%になり、 それを上回る利息は無効になります。
だいたいの消費者金融は、これらの利息を上回っていますので任意整理により、 借金の利息が低減します。 利息制限法は、借金の借入日にさかのぼり、適用されますので借金は大幅に減らすことができます。 金利は10%、借金は2割からおおくて5割も少なくなります。 利息制限法の適用による計算方法として、元金+元金×法定利率×日数/365-今までの返済額=借金と計算できます。
ただし、支払いが遅延した場合は規定の2倍までの遅延損害金の定めは有効になります。 そして、弁護士により無理のない返済計画が作成されます。 この場合、ついついお金を借りているという意識から、業者に強く主張するのをためらいがちになりますが 業者も相手が自己破産されお金が返ってこなくなるより、少しでもお金が返ってくる、 任意整理を望み、交渉の余地はあります。粘り強く交渉することが大切です。
- 任意整理の要件
- ・定期的な収入があり、毎月一定額の返済が可能な方
- ・返済の意思のある方
- 任意整理の流れ
- ①借金の借受年月日、返済金などがある借用書、領収書、振込金、受取書に基づき、 債務調査書を作成します。領収書がない場合は、業者に債権調査票を送付し回答をもらいます。
- ②次にその債務調査結果の借金に利息制限法によって借金を計算しなおします。 また、返済可能な借金返済案を作成し、元本のカットや、一括、分割返済計画を作成します。 返済期間は、たいたい3年間、多くて5年間になります。
- 任意整理の注意点
- 私的な債務整理方法であるため、同じ債務条件であっても依頼する法律専門家によって同じ結果にはなりません。 場合によっては債権者側に有利な条件による和解が成立したり、和解不成立等も起こる得ます。
- 任意整理をするとどうなる?
- ・借金の額(借入元本)が減る
私的な債務整理でありますが、利息制限法による引き直し計算による元本減額以上の減額も場合によっては可能です。 任意整理による和解成立後の返済については利息を付けないのが原則です。