債務整理の手続きの中で最も有名なのが自己破産です。
破産宣告を得て、免責決定が下ると、その後の返済義務がなくなることが最大の特徴です。 世間で思われているほど破産者の不利益もありません。
しかし、生活必需品を除いて破産者の財産はすべて処分されてしまいます。
破産法は、支払い不能又は、債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を 定めること等により、債権者その他の利害関係の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、 もって債務者の財産等の適切かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を 図ることを目的とする法律です。(法七
自己破産の手続き
- ①、裁判所で、破産申告書に破産に至る経緯を記入し 戸籍、謄本、給与明細書を提出。
- ②、その後、1~2ヶ月で裁判所の呼び出しがあり、 破産に至る経緯について裁判官の質問を受けます。 自己破産は、住所地の地方裁判所で行います。 破産申告書に破産に至る経緯を記入します。 また、戸籍、謄本、住民票、陳述書、給与明細書なども提出します。
- ③、その後、破産宣告を受けます。また、同時廃止決定もされます。
- ④、③の同時は意志決定が申告されてから1ヶ月以内で すべての債務を帳消しにする免責申し立てを行います。 申し立ては書面で行い、書面に300円の印紙を針、債権者名簿を提出します。 免責の申し立てを行うと所定の陳述書と債権者送付用の封筒が裁判所から交付されるので これの記入し裁判所に提出します。
- ⑤、申し立てをしてから5~6ヵ月後に裁判所から呼び出しがあり 免責の申し立ての内容について裁判所から質問を受けます。 そして借金の支払い義務がなくなります。
自己破産の大まかな流れ
- 1 自己破産の申立て
- (3月1日) 申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。 問題がなければ申立ては受け付けられます。
- 2 破産審尋
- (4月15日ごろ) 裁判官から支払不能になった状況などの質問を受けます。
- 3 破産宣告
- (破産審尋から数日後) 破産審尋の数日後に破産宣告がされます。 めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。
- 4 官報に公告
- 5 破産の確定
- 6 免責の申立て
- (4月20日ごろ) 裁判所によっては破産の申立てと同時に免責の申立てをします。 その場合は、当然に免責の申立ては省略されます。
- 7 免責の審尋
- (7月15日ごろ) 裁判官から免責不許可事由に該当することがないか質問を受けます。
- 8 免責の決定
- (8月30日ごろ)
- 9 官報に公告
- 10 免責の確定 これで借金が全てなくなります。
- 破産宣告時からの資格制限もなくなり破産者の不利益がなくなります。

